2022年 11月16日
新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀
なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に
、出向元・出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経
費の一部を助成します。令和4年10月1日から①支給期間の延長、②支給
対象労働者数の上限撤廃、③出向復帰後の訓練(off-JT)に対する助成
等、産業雇用安定助成金の支給や助成の対象が拡大しています。
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html