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印刷業における下請適正取引等の推進のためのガイドライン

2017年 6月 5日

【中小企業庁】印刷業における下請適正取引等の推進のためのガイドライン

を改訂(平成29年3月22日改訂)


下請適正取引等の推進のためのガイドラインは、下請事業者の皆様方と親事業者

との間で、適正な下請取引が行われるよう、国が策定したガイドラインです。

望ましい取引事例(ベストプラクティス)や、下請代金法等で問題となり得る

取引事例等が分かりやすく、具体的に記載されています。

 発注に知的財産権が含まれる場合の値決めとして「親事業者に求められる

対応としては、著作権等の譲渡あるいは利用許諾、印刷用データ等の中間生成物

の譲渡を求める場合には、それらの財産的価値を認めた上で、受注側と協議の上、

それらの利用目的、利用方法、利用する媒体、利用期間、二次的著作物の権利帰属

などの取扱いについて、あらかじめ発注書面により明確化し、その内容に応じた対価

を支払うことが必要」と追加記載された。 (ガイドライン31ページ)。

▼詳しくはこちらから

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2014/140313shitaukeGL8.pdf

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