2016年 7月21日
経営力向上計画の認定及び支援措置
中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成します。計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。
労働力人口の減少や企業間の国際的な競争の活発化等の下での中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)の経営の強化を図るため、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を改正し、事業分野ごとに新たに経営力向上のための取組等について示した指針を主務大臣において策定するとともに、当該取組を支援するための措置を講ずるものです。
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chusho/keiei_kyokahou.html
長野県 7月26日(火) 13:30 ホテル信濃路 (長野市岡田町131-4) |
|