2015年 11月26日
平成27年12月1日付の改正労働安全衛生法の施行により、
従業員50人以上の事業場は、従業員へのストレスチェック
の実施が義務づけられます。
詳細は、下記のホームページをご参照ください。
■厚生労働省
「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・
過重労働対策等」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
〈ストレスチェックにお悩みの事業者・実施者の相談窓口〉
厚生労働省「ストレスチェック制度サポートダイヤル」
(全国統一ナビダイヤル 受付時間:平日10:00~17:00)
TEL 0570-031050(※通話料がかかります)
なお、従業員50人未満の事業場は、当分の間努力義務と
なっておりますが、従業員のメンタルヘルス対策を積極的
に推進する事業場向けに、下記の助成制度が創設されました。
■労働者健康福祉機構
「従業員数50人未満の事業場のためのストレスチェック実施
促進のための助成金」
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx