2015年 2月24日
長野労働局労働基準部 賃金室からの、交付要綱の改正のお知らせです。
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金制度(業務改善助成金)は、地域別最低賃金引上げにより大きな影響を受ける中小企業への支援事業の一環として、今年度は、事業場内で最も低い時間給(又は時間換算額)で800円未満の労働者の賃金額を40円以上の引き上げを実施する中小企業事業主に対し、労働能率の増進に資する設備・機械器具等の導入にかかる経費の一部を助成(上限100万円)してまいりました。
今般、同制度の交付要綱が改正されたことに伴い、今年度の制度に加えて新たに、時間給(又は時間換算額)800円未満の労働者10人以上の賃金額を60円以上の引き上げを実施した場合には人数に応じて最大150万円まで助成することとなりました。また、従来の交付要件が大幅に変更となりましたので、平成27年4月からの業務改善助成金交付申請に当たっては注意が必要となります。(別紙参照)
設備投資の予定のある事業場又は業務改善を検討している事業場には、本助成金が設備投資資金の一助となり得るもので大きな利点がありますので、できるだけ多くの中小企業経営者の皆様にこの助成金を活用いただきたいと考えております。
(お問い合わせ先)
〒380‐ 8572 長野市中御所1‐22‐1
長野労働局労働基準部 賃金室
TEL 026-223-0555
(長野労働局HP)