インフォメーション

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について

2015年 2月16日

事業場から排出される産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、排出事業者は産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)を交付し、この交付状況に関する報告書「産業廃棄物管理票交付等状況等報告書」(以下「管理票報告書」という。)を作成して、長野市内の事業場にあっては長野市長に「管理票報告書」の提出による報告が義務付けられています。提出に関する留意点は別紙をご参照ください。

管理表報告書.pdf

戻る 次へ

 

ページ先頭へ