2014年 9月12日
紙断裁機業務に従事する作業者は、労働安全衛生法59条第3項及び労働安全衛生規則36条第2項に定められる特別教育を受けたもの以外は断裁機の操作をしてはならない。という法令に基づき、平成26年9月11日(木)長野アークス(参加者63名)、12日松本大学(参加者66名)において「断裁機取扱者特別教育講習会」を開催いたしました。講師はイトーテック株式会社 相談役原田文夫様にお願いいたしました。