2014年 9月 4日
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定め、使用者は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
長野県内の事業場で働く全ての労働者と、労働者を一人でも使用している全ての使用者に適用される「長野県最低賃金」が、平成26年10月1日から時間額728円に改正されます。(印刷・製版の最低賃金は747円で変更ありません。)
この機会に、ぜひ賃金の確認をしてみてください。なお、対象となる賃金は、通常の労働時間・労働日に対応する賃金で、臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当などは含まれません。
また、最低賃金の引上げに向けた中小企業への支援制度(業務改善助成金や相談窓口)がありますので、是非ともご活用ください。
お問い合わせ先
長野労働局労働基準部賃金室(026-223-0555)または最寄りの労働基準監督署へ